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従業員を1名でも雇っている事業所が避けて通ることができない毎月発生する業務の一つに、「給与計算」があります。
給与計算というのは、言葉通り、「従業員の給与の計算を行う」ことで、最終的には算出された額を従業員に支給するまでをいいます。
現実的な流れでは、事業所ごとで決められた締め日に到達した段階で計算業務を行い、あらかじめ決めた支給日に最終の差し引きされた支給額を従業員に支給していくわけですが、
従業員の立場からすれば、この最終の差し引きされた支給額(以下「差引支給額」)が正しくなされているかは関心事となり得るわけです。
例えば1人従業員を雇用し、10年〜20年と継続して勤務をしてもらおうと考えたとしても、その従業員は「10年〜20年も同じ給与額は嫌だなあ・・、これなら他所に行きたいなあ」と考えたりするため、給与を増額するなど対策を講じるわけですが、この給与の増額を行なったときに、間違った「差引支給額」を支給してしまうケースが出てきます。
ここでは給与の増額を例にしましたが、従業員1名で考えても、例えばその従業員に給与の総額以外に以下の事例が起こると最終の差引支給額が変わってきます。
◎時間外労働や休日出勤が発生したため残業代等の支給が追加で必要になった。
◎病気など欠勤が多く、給与額を減額させる必要性が生じた。
◎引っ越しをしたりして、通勤手当や住宅手当の額に変動があった。
◎結婚や離婚があった(配偶者の有無に変化があった)、また子供が義務教育課程を終えた。
◎その他etc
従業員以外のことでも、毎年発生する事案として、「一定のタイミングで起こる社会保険料率の変更」があり、この料率変更のために控除額が変更になるなどで、往々にして差引支給額に変化が生じます。
結局、いえることとして、『給与計算業務自体は毎月同じ作業の繰り返しであるが、出てくる結果は変化していく』ということです。
こういった日々、月々の変化に対応することを「煩わしい、面倒くさい」と思ったときの選択肢の一つに「給与計算業務を外部に委託する」という考えがあります。
経理なども含めて、人材を事業所で雇用するのも考え方としてはありますが、外部委託という考えは非常にメリットが大きいです。
では、ここでどういった外部の者に委託するかを考えた場合に、社会保険労務士に依頼するという選択肢があるわけです。
社会保険労務士に外部委託をした場合、以下のメリットがあります。
◎事業所で人材を雇うよりも安価になるケースがある。
◎年金事務所などの行政対応が発生した場合に代理を依頼することができる。
(とくに2〜4年に1回所轄の年金事務所による調査があります。具体的には社会保険料が正しく控除されているか、加入漏れの従業員がいないかなどの確認が行われます)
◎将来的に正社員になり得る人材を採用するとなったときに、国から助成金を受給する要件を満たすケースがあるため、その対応を委託できる。
私個人の持論としては、
◎特に経営者自らが事業所外での活動時間が長いという事業所様
◎社会保険や労働保険の仕組みがさっぱりわからないという経営者様
上記のようなケースの場合、とくに給与計算に関しては社会保険労務士に外部委託を真剣に考えるべきだといえます。
当事務所では従業員・役員合わせて5名ほどであれば月額3万円(税抜)で受託しております。
(人数によって月額は増減しますので、月額に関してはご相談下さい)
最終的に外部に支払う金額はあとにして、まずは事業所様で現状を整理して、その現状を踏まえて今後どのように舵取りをするかアドバイスを求めたいとお考えでしたら、一度当事務所に相談されてはいかがでしょうか?
(もちろん、現状の整理もままならないので、課題を一緒に取り組んで欲しいとケースでもOKです)
相談いただいた場合、当事務所としては何らかの提案をさせていただくことになりますが、
実際に外部委託されるか否かは、あとから決定すればいいことです。
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社会保険に関して、どのように対応していくのがいいのかをお話するサービスを無料で行なっています。
また厚生労働省が拠出する助成金を用いて社内整備をすることも可能ですので、「会社の制度を少しでも見直しをしたい!」とお考えの方に無料相談も実施しております。
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